「去年『壁が123万円になった』と聞いたばかりなのに、また変わったの?」――この夏、そんな声をよくいただきます。長年親しまれた「103万円の壁」は令和7年分で一度動き、令和8年分(2026年分)でさらに引き上げられました。要点だけ、手短に整理します。
そもそも「◯◯万円の壁」とは
所得税には、誰でも使える「基礎控除」と、給与で働く人の「給与所得控除」があります。給与からこの二つを引いた残りに税金がかかるので、二つの控除の合計が「ここまでは所得税がかからない」目安になります。かつては基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円。数字自体に意味があるわけではなく、控除が上がれば壁も動く、というわけです。
令和8年分の“壁”は最大178万円
令和8年度改正で、二つの控除がそろって引き上げられました。基礎控除は本則が58万円→62万円に上がり、所得の低い層には令和8・9年分の特例上乗せが加わって最大104万円まで拡大します。給与所得控除の最低保障額も、令和8・9年分は実質74万円に。給与収入が比較的低い方は、合わせて178万円までは所得税がかからない計算です(103万円から75万円もアップ)。
| 対象年 | 本人に所得税がかかり始める給与収入の目安 |
|---|---|
| 令和6年分以前 | 約103万円 |
| 令和7年分 | 約160万円 |
| 令和8年分 | 約178万円 |
改正は令和8年12月1日施行・令和8年分以後に適用され、令和8年分は年末調整でまとめて精算される見込みです。特例上乗せは令和8・9年分の時限措置で、細かな金額は最新の法令・国税庁の案内でご確認ください。
「本人の税金」と「扶養の判定」は別の壁
ここが混乱のもとです。上の178万円は本人に所得税がかかるライン。一方、お子さんや配偶者が扶養に入っていられるラインは別に決まっており、令和8年分は合計所得62万円以下(給与収入でおおむね136万円以下)に引き上げられました。ニュースの“壁”がどちらを指すのかを見分けるのが、混乱しないコツです。
大学生の子がいる家庭は「特定親族特別控除」
19歳以上23歳未満のお子さんが稼ぎすぎると、以前は親の63万円の控除が一気に消え、「働いたら世帯の手取りが減る」状態でした。これを“なだらかな坂”にするのが特定親族特別控除です。合計所得58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の子について、所得に応じて段階的に控除が受けられます。
| 子の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 95万円以下 | 61〜51万円 |
| 95万円超 110万円以下 | 41〜21万円 |
| 110万円超 120万円以下 | 11〜6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
なお、この所得税の控除額と対象範囲は令和7年分から変わっていません。動いたのは前述の「扶養の所得要件(62万円へ)」のほうです。住民税にも同名の控除がありますが金額が異なるため、試算では混同しないようご注意ください。
年末調整に向けて、今できること
- お子さん・配偶者の年間収入を(勤務先が複数なら合算して)把握する。
- 「扶養に入る範囲か/特定親族特別控除の対象か/それを超えるか」で仕分ける。
- 令和8年分の申告書に正しく記載する(新しい控除は申告書の提出が必要です)。
見込みが外れても、最終的には年末調整や確定申告で精算されます。まずは分かる範囲で正確に、が基本です。
注意点
ここまでは所得税の話です。見落としやすいのが、住民税や社会保険の扶養基準は所得税とは別の物差しで動くという点です。判定に使う金額も、影響が出る時期も、それぞれ異なります。
住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税されるため、所得税より影響が一年ほど遅れて表れます。控除の金額も所得税と一致しません。さらに社会保険では、いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」といった基準があり、これらは今回の所得税改正では動いていません。しかも所得税が「合計所得金額」で判定するのに対し、社会保険は主に「年収の見込み」で判定するなど、考え方そのものが違います。
そのため、「所得税がかからないから大丈夫」と思っていても、社会保険料の負担が新たに生じて手取りがかえって減る、というケースもあり得ます。働き方を決めるときは、税金と社会保険料を分けて、世帯全体で試算することが欠かせません。判断に迷う金額帯こそ、早めにご相談いただくのが安心です。
おわりに
“壁”が毎年動く今は、古い基準のまま働き方を決めないことが大切です。所得税・住民税・社会保険は別々に動くため、世帯全体で考えると分かりにくくなりがちです。お子さんや配偶者の働き方をまとめて整理したいときは、ぜひ一度ご相談ください。
<参考サイト>
※本記事は執筆時点(2026年8月)の情報に基づいています。令和8年度改正には令和8・9年分の時限措置が含まれ、細かな金額は今後の政令等で確定する部分があります。制度の詳細は、最新の法令および国税庁の公表内容をご確認ください。